副業は会社にバレる?バレない?副業禁止の会社で働く方へ説明します

個人の小さな開業

こんにちは!haizenです。

テーマは【副業は会社にバレるのかバレないのか】

テレビやネットで副業を紹介することが増えてますよね。

やってみたいと思っているけど会社が副業を禁止している方にバレるのかバレないのかを説明します。

 

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副業すると副業の収入情報がどこにいくのか

 

①アルバイトによる副業の場合

会社は人を雇って支払った給料を経費にするためには、税務署と市町村へ支払った給料の金額を報告しなければいけません。

 

それは正社員もアルバイトも同じです。

 

アルバイトが本業にバレたくないから経費にしないでって言ってポケットマネーから支払う社長はいませんよね?

 

働いたことがある人は知っていると思いますが、【源泉徴収票】と呼ばれる用紙で報告されます。

 

見たことありますか?

働くと働いた会社から発行されて12月か1月に渡される用紙です

 

この用紙には個人名と住所、その年に源泉徴収票を発行した会社の収入が記載されています。

給与の金額が500万円以下であれば税務署への提出は省略できますが、従業員が住んでいる市町村への提出は必須です。

 

なぜ会社が市町村に源泉徴収票を提出しなければいけないかというと、給料をもらっている人の住民税を計算しなければいけないからです。

 

給料をもらうときに天引きされている税金は所得税といって、その年に会社が給料から天引きして国へ納めますが、住民税は会社から支払った給料の金額の報告を受けて翌年税金を納めてもらうようになっています。

 

住民税の細かい計算は置いておきますが、住民税は会社から給料の報告を受けて税金を計算して翌年払わなければいけないことを覚えておいてください。

 

次に住民税の払い方です。

払い方は2パターンあります

  1. 会社が払う
  2. 自分が払う

①か②を従業員が選ぶことはできません。

原則は【①会社がはらう】ことになっています。

 

従業員の住民税を会社が払うことを特別徴収(とくべつちょうしゅう)制度と言います。会社は従業員が住んでいる市町村から、この従業員の住民税は○○円だから給料から○○円天引きしなさいという案内が届きます。

 

会社はその案内に従って従業員の前年分の収入で計算された住民税を天引きするのですが、この案内に住民税の計算根拠が載っているのです。

 

主な記載内容は3つです。

【収入の内訳】、【所得控除】、【扶養家族】

このうち収入の内訳を紹介すると

  1. 給与の額
  2. 山林所得
  3. 短期譲渡所得
  4. 長期譲渡所得
  5. 株式等の譲渡
  6. 上場株式等の配当
  7. 先物取引

7つあります。この収入は前年のすべての収入の合算となっています。

 

Aさんの源泉徴収票が2つの勤務先からそれぞれ市町村に送付されれば、その合計額が給与の額として記載されます。

 

もし本業の会社が市町村から送付された給与の額と支払った額が違っていれば、市町村が間違えたかもしくは他で給与をもらっていることに気づいてしまうでしょう。

 

しかし、住民税の前年給与の金額と支払った給与の金額を照合する人がどれだけいるでしょうか?

給与の支払い額のキリがよければわかってしまうかもしれませんが、住民税の天引き額だけを確認して処理をしている人の方が現実問題多い気がします。

 

結論を言いますと、住民税を天引きされている人は副業(アルバイト)をしている情報は会社の手元に届くがバレる可能性は高くない です。

 

補足となりますが、すべての会社が住民税を天引きしている訳ではありません。

従業員数が2人以下だったり、手続きを怠っている会社では普通徴収といって会社が天引きしないことがあります。

その場合は、会社が副業のアルバイト収入を知ることはないでしょう。

 

②ブログや事業による継続的な収入について

ブログや事業による継続的な収入は、年間20万円以下の収入で確定申告をしていなければ本業の会社に情報が行きません。

 

年間というのは1月1日から12月31日の期間です。

 

20万円以下であれば収入金額を国報告するための確定申告をしなくてもよいことになっていますので、国や市町村に情報がいかないため特別徴収で会社に情報がいくこともないのです。

 

年間の利益が30万円程度であれば、いっそのこと20万円以下に抑えた方がその20万円に所得税や住民税がかからないため負担は少ないかもしれませんよ。

 

逆に、この期間で20万円を超えた場合は、確定申告をして1年間のすべての収入を国に申告しなければなりません。申告した内容は住民税を計算されるために市町村とも情報共有されますので会社が特別徴収をしている場合は、本業の給与以外に所得がある情報が会社にいってしまいます。

 

アルバイトの項目でも書きましたが、特別徴収の収入欄を確認する経理担当者がどれほどいるかわかりません。

年間20万円を超える収入があり確定申告を行っている人は、会社に収入情報は行くが確認される可能性は高くない と判断します。

 

副業がバレたら懲戒処分が、、、というような固い会社の場合は特別徴収の収入情報が会社に行かない収入手段を選択しましょう。

 

haizen

事業者の支援機関で勤務しています。
中小企業や一般向けの補助金・助成金、藤枝市近隣のグルメ情報を発信。
食べることが好きなためグルメ調査は何度も現場に足を運んでいます。
趣味:食べること、登山、将棋、読書、マラソン、ダーツ、バイク、ドライブ

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