こんにちは!!藤枝ふうふの@haizenです。
創業者への支援でよく聞かれることを中心に書いていきます。
この記事は、これから独立して商売をやろうかと考えている方が対象です。
このページで言う独立とは個人事業主になることを指しますが何のことかわからない方はそのまま下へ読み進めてください。
これから独立しようとしている方の中には、大工として独り立ちすることにした方や商品を仕入れて販売する方など様々かと思います。
まずは独立するにはどういう形があるのか紹介します。
基本的には ①個人事業主 ②法人 ③その他 の3パターンです。
個人事業主を説明すると
【 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方。 】
???
国税局の表現を引用しましたが、それではわかりませんよね。
言い換えると
個人事業主とは、継続しながら独立して営利活動を行う者を指します。
継続とは続けること指します。例えば、所有している本を古本屋に売って利益を得ても継続していなければ個人事業主とは言えません。
継続するとは、A店で購入したものをB店に販売することを1年間続けることなどを言います。
その活動を組織に所属せずに行う人が個人事業主です。
個人事業主は、組織に所属していませんので、繰り返し行われた営利はすべて自分のものになります。
よく聞かれる質問として自分の給料はどうすればいいの?という質問が多いのですが、得た利益がすべて自分のものになりますので自分に対して給料という考え方がありません。
ここが法人との一番の違いです。
法人であれば自分を役員にして役員報酬を支払い経費計上できますが、個人事業主では自分の生活費として事業用の口座から支出するお金を経費にすることができないのです。
個人事業主の説明はこれぐらいにして、何をすればいいのかを説明します。
やることは一つ!!
【税務署に印鑑持っていくだけ】 です。
税務署って「マルサの女」のイメージで税務調査をして税金を徴収する機関というイメージがありますが、
実際行ってみると親身になってくれる職員’も’います。
親身でなくても税法のルールを’無料’で教えてくれますのでこれから事業をやられるかたは公務員を有効に活用しましょう。
実際税務署で何をやるかというと、以下の書類を提出します。
①個人事業の開業届
②所得税の青色申告承認申請書
※③給与支払事務所等の開設の届出
従業員を雇わない場合は不要
※④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
従業員を雇わない場合は不要
※⑤青色事業専従者給与に関する届け出手続
一緒に住んでいる人(生計を一にしている人)に給料を支払って経費にしたい場合に提出
職業選択の自由から営利活動をやるのは自由ですが、納税の義務がありますので開業時には税務署で事業で納税をすることになりましたっていう届け出を行います。
ではそれぞれの書き方について次のページで説明していきます。
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