こんにちは!藤枝ふうふの(@haizen)です。
開業して従業員を雇用すれば給料を支払うことになりますよね。
事業主は、従業員の給料から税金を天引きして代わりに納付しなければなりません。それを源泉徴収といいます。
今回は、源泉徴収の手続きを1/6にする方法を紹介します。
源泉所得税とは
日本では収入に対して所得税を支払うことになっており、国が税金を取り損ねないように給料を支払う人が税金を天引きして従業員分の所得税を代わりに払うことになっています。従業員の給料から天引きしたら原則毎月税務署へ報告と納付を行わなければいけません。
しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで税務署への報告と納付を6か月に1回へ簡略化することができます。
源泉所得税の納期と特例について
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっており毎月給料を支払った翌月に払います。※納期限が土日祝日の場合は翌営業日。
ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を申請することで、給与支払者が常時10人未満である事業主は、年2回にまとめて納付できます。
・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興所得税・・・7月10日
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興所得税・・・翌年1月20日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方
それでは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方を説明します。
申請書は下記国税庁のHPからダウンロードすることができます。
ダウンロードページはこちら:国税庁HP
①提出日と提出する税務署名を記載します。
②住所氏名、個人番号(マイナンバー)、代表者氏名を記載して押印します。
③提出日前6か月に従業員へ給与を支払っている場合は、支払った月と従業員数、給与金額を記載します。申請書の提出前に支払った従業員がいなければ未記載で大丈夫です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方は以上です。
基本情報を記載して提出するだけで手続きが1/6になるのですから該当する人は必ず手続きしましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出先
管轄の税務署へ提出します。
管轄の税務署がわからない場合はこちらで確認することができます。
2部提出すれば、1部を控えとして押印後返却されます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出期限
特に定められていません。
原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
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